マイナ保険証に関するお知らせ

最新情報は
川重健保組合のホームページをご確認ください。
健康保険証は、2025年12月1日まで引き続き使用可能です。
医療機関を受診するときは、マイナ保険証または健康保険証を提示してください。
▶2025年12月1日までに退職したり、扶養家族がその資格を喪失する事由が発生した時は、その時点で健康保険証は無効になります。
手続き書類に健康保険証を添付して、給与センターに返却してください。
▶2025年12月2日以降、健康保険証は使用できません。(回収は行いません)
健康保険証は発行されません。
新規加入する被保険者(従業員)は、当面の間(※)、全員に資格確認書が発行されます。
扶養家族は、被扶養者異動届の「資格確認書発行要否」欄にチェックがある人にのみ発行されます。
医療機関を受診するときは、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
(※)資格確認書はマイナ保険証を持っていない等の理由がある方にのみ発行されるものですが、川重健保組合の運用準備が整うまでの間は、マイナ保険証の有無にかかわらず被保険者全員に発行されます。
▶資格確認書はハガキの大きさの紙で発行されます。丈夫なものではないので取り扱いにご注意ください。
▶資格確認書の有効期限は2025年12月1日です。
有効期限が到来する前に退職したり、扶養家族がその資格を喪失する事由が発生した時は、その時点で健康保険の資格は無効になります。
手続き書類に資格確認書を添付して、給与センターに返却してください。
▶有効期限が切れた資格確認書は回収しません。(ご自身で処分してください)
資格確認書とは?
マイナ保険証の代わりに医療機関に提示することで、保険適用(3割負担等)の診療を受けられるものです。
2024年12月2日以降の扶養家族の
増加申請の方法について
従来の手続き方法と変更はありません。
被扶養者(異動)届〈増加〉と申立書兼申請対象者現況届、その他必要とされる添付書類を給与センターに提出してください。
▶扶養家族の状況によって添付書類が異なります。手続きの詳細はこのサイトの「家族を扶養に入れたいとき」をご確認ください。
ご不明の点は給与センターにお問い合わせください。
▶扶養加入の理由によっては、扶養加入希望日を給与センター経由で川重健保組合に事前連絡する必要があります。扶養加入希望日はこのサイトの「家族を扶養に入れたいとき」にご連絡用のフォームがあります。子供が生まれたときと、失業給付の受給が終わったとき以外の場合は、必ず事前のご連絡が必要です。
▶川重健保組合のホームページから最新の届出様式(令和6年12月改訂)を取得して手続きを行ってください。(旧様式では受理されません)
▶扶養家族のマイナンバーをDragon身上申請(またはマイナンバー登録連絡票)で会社に届け出てください。
「資格情報のお知らせ」とは?
川重健保組合に登録されている資格情報(記号・番号・枝番等)をお知らせするものです。
マイナンバーが川重健保組合に登録されている方にのみ発行されます。(A4サイズの紙で発行されます)
▶
マイナ保険証に対応していない医療機関では、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示することで保険適用(3割負担等)の診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできません。(資格確認書とは異なります)
▶「資格情報のお知らせ」は再発行できませんので、大切に保管してください。
※紛失した場合はマイナポータルで健康保険の資格情報を確認してください。
▶2024年8月28日時点で川重健保組合に加入している方
「資格情報のお知らせ」は2024年9月25日に発行され、10月末までに職場で配付済みです。
▶2024年8月29日~2024年12月1日に川重健保組合に加入した方
「資格情報のお知らせ」は2025年3月に発行され、職場で配布済みです。
▶2024年12月2日以降に川重健保組合に加入する方
当面の間は、会社に届け出されたマイナンバーが給与センターを通じて川重健保組合に情報連携された後で発行されます。
資格確認書が先に発行され、その後で別途「資格情報のお知らせ」が発行されることになります。
健康保険証(黄緑色のプラスチック
カード)を紛失したとき
「健康保険被保険者証・資格確認書滅失届」を給与センターに提出してください。
その後は、原則、マイナ保険証を利用してください。
▶マイナ保険証を利用できない方は、「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を併せて提出して、資格確認書の発行を申請してください。
(1,000円の手数料が必要です。ただし盗難や天災の場合を除きます)
資格確認書を紛失したとき
有効期限内の資格確認書を紛失したときは「健康保険被保険者証・資格確認書滅失届」を給与センターに提出してください。
その後は、原則、マイナ保険証を利用してください。
▶マイナ保険証を利用できない方は、「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を併せて提出して、資格確認書の発行を申請してください。
(1,000円の手数料が必要です。ただし盗難や天災の場合を除きます)
氏名が変わったとき
「被保険者・被扶養者諸事項変更(訂正)届」に保険証(または資格確認書)を添付して給与センターに提出してください。
その後は、原則、マイナ保険証を利用してください。
▶マイナ保険証を利用できない方は、「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を併せて提出して、資格確認書の発行を申請してください。
限度額適用認定証の発行について
「資格情報のお知らせ」が発行されている方は、オンライン資格確認を通じて医療機関が自己負担限度額を確認することができます。
医療機関にご確認ください。
(オンライン資格確認で自己負担限度額を確認できる場合は、限度額適用認定証の発行は必要ありません)
▶「限度額適用認定申請書」を給与センターに提出した方には、従来どおり限度額適用認定証が発行されます。
マイナ保険証を利用するために必要なこと
ステップ1
Dragon身上申請でご自身や扶養家族のマイナンバーを会社に届け出てください。
(Dragonが使えない方は「マイナンバー登録連絡票」をお勤めの事業所・工場の人事勤労部門にご提出ください)
ステップ2
マイナンバーカードを作成してください。
(すでにマイナンバーカードを所持している方は、ステップ2は飛ばしてください)
ステップ3
ご自身でマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ってください。
健康保険証利用登録は、マイナポータル・医療機関窓口のカードリーダー・セブン銀行ATM・市町村窓口でできます。
▶会社に届け出られたマイナンバーは、担当部門の承認処理を経て給与センターから健保組合へ提供します。
処理スケジュールの都合上、マイナンバーが健保組合へ提供されるまで1か月程度かかることがありますので、お急ぎの場合は給与センターにお申し出ください。
よくある質問
Q今すぐマイナ保険証を使えるように設定したら、健康保険証は無効になりますか?
A無効にはなりません。
今は従来の健康保険証とマイナ保険証の併用期間です。
2025年12月1日までは健康保険証も使用可能です。
Q今後もマイナ保険証を持つ予定はありません。
2025年12月2日に健康保険証が完全に使えなくなったら、全額負担で医療費を支払うことになりますか?
A資格確認書を医療機関に提示すれば、保険適用(3割負担等)の診療を受けられます。
2025年12月2日以降にマイナ保険証が利用できない方には、川重健保組合が職権で資格確認書を発行する予定です。
(現時点で詳細は未定です)
Q健康保険証が病院で無効だと言われました。なぜですか?
A健康保険の資格情報とマイナンバーが紐づいていないためと思われます。
会社にマイナンバーを届け出ていない場合は、お早めにご対応ください。
従業員ご本人や扶養家族のマイナンバーは会社を通じて健保組合に提供され、健保組合からオンライン資格確認を運営している国のサーバーに情報が連携されています。病院はオンライン資格確認を通じて窓口で提示された健康保険証が有効であるかどうかを確認しているため、マイナ保険証の有無にかかわらずマイナンバーを届け出ていただくことが必要となります。